著作権や肖像権の侵害でもっとも多いケースが、芸能人の写真を広告素材(バナーや商品リンクなど)に使用してしまう行為です。芸能プロダクションによっては、イメージキャラクターとしての契約は行っていても、タレントの2次的な宣伝利用は許可していないケースも存在します。また、メーカーと直接契約している芸能人が写っている商品写真を、販売店が勝手に使用してはならない場合も多々存在します。
もちろん、芸能人だけではありません。漫画やアニメのキャラクター、高名な画家が描いた作品、小説家の文章などなど、勝手に許可無く利用してしまうことで著作権の侵害になってしまうケースは多数存在します。また、たとえ作者やプロダクションから許可が下りていたとしても、半永久的な使用はできないのが通例です。
例えば、とある商品Aのイメージキャラクターに俳優Kさんを起用し、広告素材でも彼を露出して良い契約になっていたと仮定しましょう。この場合、管理が出来る範囲で俳優Kさんを広告素材に登場させるのは可能になるでしょうが、ECサイトが管理できない点での露出は注意が必要になります。例えば、テキスト広告に「俳優Kさんもオススメの商品!」というようなキャッチフレーズを使用する行為。これは今は良くても、契約が切れた後にECサイト側ではアフィリエイトサイトの掲載内容を変更できないため、事実とは異なる情報がネット上に残ってしまうことになります。
著作権や肖像権が存在する対象を広告素材として扱うのは、できるだけ避けた方が良い傾向にあります。もしどうしても使いたいのであれば、更新が可能なバナーや商品画像にのみ使用し、テキスト広告などの一度貼られたら変更が効かない素材には利用しないのが懸命です。また、アフィリエイト・ルールを制定し、将来的に著作権・肖像権の侵害にあたるような行為は禁止するという事をしっかりと明記しておいた方が良いでしょう。
商品パッケージにアニメキャラが写っていてNGになった。写真集をそのまま商品リンクとして使ったらプロダクションからクレームが来た。キャッチフレーズに小説の1文を使ったら出版社から問い合わせが届いた。こうした著作権&肖像権の侵害はいつでも起こりうる問題であり、このリスクに対処するためのしっかりとした姿勢を持っておくことがECアフィリエイト・プランナーには必要不可欠となります。
【VOL.27】-リスク- アフィリエイトのスパム行為 |
執筆者: KASAI
掲載日: 2006年10月